厚生年金基金の廃止を促す方向での法改正が行われており,解散要件の緩和が来年4月から施行されますが,それに先立って,法律上の要件とは別に課されていた事前協議制について,廃止されることが明らかになりました。
事前協議制は,解散について厚生労働省に事前に許可を得ておくというものなのですが,半年くらいかかるということで,来年4月の施行時にすぐに新しい要件のもとでの解散をしようとすると,事前協議を始めるのがそろそろ必要ということになるため,廃止ということになった模様です。
株高のため,今解散しておくと,負担が少ないかなくて済むために,解散を促す好機であるということも作用している模様です。