東証一部上場の三栄建築設計が、東証二部上場だった時代に代表取締役社長の保有株式数について過小に記載した有価証券報告書又は有価証券届出書を提出していたとして、証券取引等監視委員会が課徴金納付命令勧告を出しました。
株式会社三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社株式に係る変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について:証券取引等監視委員会
上記のリリースには出てきませんが報道によると、一部を知人名義とすることで虚偽の記載をして東証二部の上場基準を満たしているかのように記載したということですので、かなりの重大性があるといえるでしょう。
不実開示責任は様々なものが用意されていますが、課徴金も可能となっており、それにもとづいて課徴金納付命令を出すように証券取引等監視委員会が勧告をしたということになります。私人からの損害賠償請求も可能ですので、これ以外にも広がる可能性があります。
ちなみに課徴金額は、約8000万円なのですが、継続開示の不実開示の課徴金の金額はかつて議論になったことがあり、最低300万とか600万とかで立法が行われていたことを考えますと、きちんとした数式に基づいての算出ではあり裁量が働いているわけではないのですが、この金額はかなり大きめであると感じられるところです。
同社ではこれを受けて、代表取締役に対する処分が行われるとのことで公表されています。