保育大手のJPホールディングスでは、経営権をめぐり混乱の様相を呈していますが、その一端である3月23日の臨時株主総会の議決権行使をめぐる同社の扱いに不正があったとして、筆頭株主が損害賠償請求訴訟を提起する事態になったことが明らかになりました。

筆頭株主、JPHDを提訴 「臨時総会の議決権で不正」 :日本経済新聞 2018/4/21

臨時株主総会での議決権行使の算入に不正があり、多額の損害を被ったとして、保育サービス大手、JPホールディングス(HD)の筆頭株主で投資会社のマザーケアジャパン(東京・新宿)が20日、JPHDに約2億6480万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。

訴状によると、今年3月23日のJPHDの臨時株主総会で、マザーケアジャパンの議決権行使の結果を「無効」「賛否不明」などとしたことでJPHDの荻田和宏社長の解任を求める株主提案が否決され、財産権を侵害されたなどとしている。(略)

 

マザーケアジャパン、JPホールディングスの双方のウェブサイトではこの件についてまだ確認できていないのですが、問題とされている議決権の扱いの件は、適時開示において以下のように記載されている点ではないかと思われます。

 

EDINET

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより否決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に出席した株主のうち、賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。

 

要するに、マザーケアジャパンの主張で行くと、賛否不明として賛成ではカウントしなかったにもかかわらず、全体の母数にはいれたため、特別決議の成立要件を満たさないようにされたということのようです。

この主張の当否はともかく、これを争う方法として損害賠償請求訴訟が選択されている点も、興味深いところと見受けられます。株主たちはさらなる臨時株主総会の開催を請求しており、この株主総会の議決を争うこと自体を目的としていないということが表れているのかもしれません。 にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村