定年再雇用で仕事が変わらず賃金が下がったのを、労働契約法20条違反と主張したいわゆる長澤運輸事件の上告審で、20日、弁論が開かれ、判決は6月1日と指定されました。

最高裁:再雇用賃下げ、初判断へ 原告「正社員と同じ仕事」 - 毎日新聞 2018年4月21日

仕事内容は同じなのに定年後の再雇用で賃金を減らされたのは違法だとして、横浜市の運送会社「長沢運輸」で働く契約社員の運転手3人が正社員との賃金差額を支払うよう同社に求めた訴訟の上告審弁論が20日、最高裁第2小法廷(山本庸幸(つねゆき)裁判長)であった。運転手側は逆転敗訴した2審判決の破棄を求め、会社側は維持を求めて結審した。判決は6月1日に言い渡される。

(略)

労働契約法20条にある有期雇用の不合理な労働条件の禁止に条文に関する事件なのですが、いわゆる正規と非正規の違いではなく、定年再雇用の労働条件の問題であるところが、特徴的な事件となっています。正規と非正規の違いのケースであるハマキョウレックス事件もこれに続いて最高裁で弁論が開かれることから、近い論点の事件について統一的に判断をするものと思われます。

 

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村