不正競争防止法の改正の方向性については、すでにお伝えしていますが、中間とりまとめの形で内容がまとめられましたので取り上げます。
産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会-「中間とりまとめ」について(METI/経済産業省)
簡単にまとめると以下の通りです。
- 営業秘密の不正取得・領得の国外犯処罰規定の新設
- 営業秘密の取得及び使用・開示行為について、未遂処罰化
- 営業秘密の転得者の処罰規定の新設
- 営業秘密侵害品(営業秘密を不正に使用して生産された物品)であることを知って、故意でそれを譲渡・輸出入等する行為を処罰対象化
- 罰金刑の引き上げ
- 営業秘密侵害罪の非親告罪化
- 民事訴訟における被害企業の立証負担の軽減
- 営業秘密侵害行為の差止請求権について除斥期間を20年に延長
- 営業秘密侵害品について譲渡・輸出入等する行為を差止・損害賠償の対象化
中間とりまとめでは上記の5の罰金刑については、金額までは明記されていませんが、報道では10億円とする方向と報道がされています。また、5の関連で「海外重課」と言及されていますが、海外の企業が行った場合には重く取り扱うことも中間とりまとめで言及されています。利益没収についても規定を置くことが明記されています。
営業秘密というと技術的なものがまず想起され、実際に大きな問題となって金額も巨額の損害賠償となって顕在化しているのは技術情報なのですが、顧客情報等も入ることから、人事労務管理の問題にもなるところです。
問題状況は広いということも再確認したいところです。
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