会社法制定前後からのことですが、会社を規律する法制度について、機動的に動けない立法から離れてソフトローによる規律が進んできていますが、このソフトローは上場規則または金融商品取引法上の義務である継続開示の内容の追加などの形で具現化されています。

このたび、金融庁と東証が「コーポレートガバナンス・コード」をまとめ、その中で上場規則に社外取締役を複数置くことを求める内容が盛り込まれることが明らかになりました。

金融庁、社外取締役の複数化促す 上場企業行動指針-北海道新聞[経済] (11/22 11:54)

金融庁と東京証券取引所は22日、上場企業の行動指針となる企業統治原則(コーポレートガバナンス・コード)に、複数の社外取締役を置くよう促す規定を盛り込む方向で調整に入った。25日に開く有識者会議で原案を示す見通し。年内に結論を出し、来年6月の株主総会の時期までに東証上場規則に反映する。

企業統治原則の策定は、企業の収益力を高める目的で、安倍政権がまとめた成長戦略に盛り込まれた。法律による義務化ではないが、企業は統治原則の内容を実施するか、しない理由を説明することが求められる。

上記のように結果として上場規則では、直接複数の社外取締役を置くことを求めるものではなく、複数の社外取締役を置く意思があるかについて公表する事を求めるという内容になる模様です。

このように意思の確認や理由の説明といった義務付けは、最近のソフトローの設計方法として定番化しており、その例に倣った感じといえるでしょう。

もっとも、社外取締役の設置はだんだんと進んできていますが、その人材は官界の出身者や法曹関係者が多く、ガバナンスという点では大いに寄与できるでしょうが、企業の成長という点ではどうなのかという疑問が出始めています。しかし、経営にアドバイスするのだとすると、それは業務執行ですので、それは社外取締役の役割は異なるのかもしれません。