執行役員というのは、取締役ではない従業員の最上位者である場合と役員が兼任して担当業務を明確にしている場合など様々な使い分けがされています。

三菱商事では、執行役員は業務執行を担当する役割であり、役員であるか従業員であるかとは直接関係しない制度設計を採用している模様ですが、このたび社長は執行役員から選ぶことにして、会社法と直接関係しない執行役員と社長が連続性を有するように定款変更を行うことが明らかになりました。

三菱商事 - プレスルーム - 2014年 - 定款一部変更に関するお知らせ | 三菱商事

社長を業務執行の最高位者に位置づけるということで三菱商事における執行役員の最上位という意味合いになる模様です。これはこれで一貫性を有する考え方といえましょう。

ご存じのとおり社長という役職も会社法上の仕組みではなく、会社法上求められているのは取締役や代表者ですので、社長をその代表取締役にあてているだけというのが実情です。

そこで社長と代表取締役を制度上は切り離すということになるものと思われます。

すると、会社の代表権限がない社長になった場合、対外的な法律行為が必要な場合に業務執行に支障が出てしまう事態が起きそうです。

報道によると、取締役ではない社長になった場合にはその後の株主総会で代表取締役に選任する扱いとされる模様ですが、定款上は必ずしもそこまでの内容を含んでおらず、事実上の運用ということになるのでしょう。