有価証券報告書等の虚偽記載の場合に命じられる課徴金納付命令は,刑事事件で罰金刑が命じられた場合に調整される仕組みになっています。

(決定の効力の停止)

第百八十五条の八

(略)

内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項若しくは第十項から第十三項までの決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

当該決定に係る課徴金の額を合計した額

当該罰金の額

(略)

第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定を取り消さなければならない。

オリンパスの有価証券報告書等の虚偽記載について,課徴金納付命令が先に出ていましたが,刑事事件にもなったため,効力が停止されており,刑事事件が罰金7億円で確定したところ,課徴金納付命令の金額を超えることから,同一事件の範囲内につき,課徴金納付命令が取り消されたことが発表されました。

オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令一部取消しの決定について:金融庁