行政事件訴訟法9条の原告適格について,新しい判例が出ましたので取り上げます。

最高裁判所第二小法廷平成25年07月12日判決 平成24(行ヒ)156 差押処分取消,国家賠償等請求事件

X,A,Bが共有している土地と建物があり,その共有者のうちのBが共有が生じる原因となった相続にかかる相続税を滞納したとして,当該不動産のBの持分に国税徴収法に基づく滞納処分といて差押処分をしたところ,XとAが差押処分の取消訴訟を提起するという一見すると不思議な事態が起きました。

原審は,差押がされたのはBの持分であり原告適格がないとして却下したところ,上告され,最高裁は原告適格については肯定する判断をしました。

第9条(原告適格) 
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

司法試験で行政法が,科目に入ってからは必須の手法になりましたが,法律上の利益があるかについて最高裁は関連法令を参酌する形で検討を行っています。

最高裁は租税滞納処分の以下のような点に着目しています。

滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が同項に基づいて差し押さえられた場合には,滞納者において,当該持分の譲渡や当該不動産に係る用益権設定等の処分が禁止されるため,滞納処分による差押登記後に当該不動産につき賃貸や地上権設定等をしてもこれを公売処分による当該持分の買受人に対抗することができず,その結果,滞納者の持分と使用収益上の不可分一体をなす持分を有する他の共有者についても当該不動産に係る用益権設定等の処分が制約を受け,その処分の権利が制限されることとなる。 加えて,不動産につき同項に基づく差押処分がされた場合の使用又は収益については,当該不動産の価値を著しく減耗させる行為がされると認められるときに,税務署長は滞納者及び当該不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者に対しその使用又は収益を制限することができるものとされており(同法69条1項ただし書,同条2項),滞納者と他の者との共有に係る不動産における滞納者以外の共有者は上記の第三者に当たるものと解されるので,滞納者の持分が差し押さえられた土地上に建物を新築するなど,当該不動産の価値を著しく減耗させる使用又は収益に関しては,滞納者のみならず,他の共有者についても同法69条所定の上記制限が及ぶこととなる。

以上の点を指摘して,法律上の利益があるとして原告適格を肯定しています。

すると本来なら本案審理をしていないことになりそうなので,差戻しという結論になりそうです。しかし,この判例には続きがあり,実は原審は仮にということで本案の判断をしていて,処分には違法性がないという判断をしていました。最高裁はこれをとらえて差し戻すと却下から棄却に不利益に変更される判決が出ることになるので,不利益変更禁止の原則から上告を棄却するという結論にしています。

この最後の処理のところも非常に興味深いですが,まずは,原告適格を肯定した例にまた一つ加わったという確認が重要だと思われます。