社会問題にもなった石綿労災に関連する事件で,消滅時効について,興味深い判断がされましたので,取り上げます。

後日認定されることになりますが,石綿によって肺がんにり患してしまった元労働者が1997年に発症,2002年に症状が治まったものの,2010年6月に労災を申請したところ,時効であるとして不支給決定がされたので,取消訴訟を提起したというものです。

神戸地裁は,2005年のクボタの件で,石綿に対する社会的関心が高まったとして,本件の元労働者もこの時点から石綿について認識したものと判断したと報道されています。

権利行使が可能になったのがこの石綿が社会問題になった時点からであるというものであり,事例判断であることは明白ですが,そもそも裁判例は消滅時効の成立を遅らす方向で判断することは多いので,その意味では多くの判断と軌を一にしているといえるでしょう。

裁判例情報

神戸地裁平成25年7月31日判決