いわゆる大衆薬のネット販売訴訟では控訴審でネット販売を認めることになる判断が示されていましたが,国からの上告に対して最高裁も控訴審判決を支持,上告を棄却しました。

これにより一般用医薬品のネット販売への道が開かれることになりました。

最高裁判所第二小法廷平成25年1月11日判決 平成24年(行ヒ)第279号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件判決

後日詳しく検討したいと思いますが,理由づけを端的にまとめると,ネット販売を禁止することになったのは,厚生労働省令である薬事法施行規則に定めをおいたものですが,これは薬事法の委任の範囲を超えていると判断したものです。

憲法ででてくるところの,委任の限界を超えているということになるわけです。

詳しくは改めて取り上げますが,司法試験の知識としても重要な判例になりそうです。