外食産業では変形労働時間制を採用している例が多いですが,労働基準法にきちんとしたがっていない例もあり,労働問題となっています。

そのような例の一つとして,以下のような事例を以前取り上げました。

JAPAN LAW EXPRESS: 東京地裁、洋麺屋五右衛門のアルバイトの変形労働時間制を無効と判断

 

この件の続報といえると思いますが,洋麺屋五右衛門は結果として変形労働時間制を廃止したことが明らかになりました。

洋麺屋五右衛門:「変形労働時間制」を廃止 - 毎日jp(毎日新聞)毎日新聞 2011年2月28日 19時31分

スパゲティ専門店の洋麺屋五右衛門などを全国展開する飲食大手「日本レストランシステム」(東京都渋谷区)が、一定期間の平均が法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)にとどまっていれば繁閑に応じてその割り振りに偏りがあってもよいとする労働基準法に基づく「変形労働時間制」について、5月からアルバイトへの適用を廃止することを決めた。廃止を求めてきた元アルバイト男性(29)らが28日、明らかにした。

同制度は、就業規則に明示した期間内での労働時間の変形を認めたもの。同社は就業規則に期間を明示していなかった上、時給制のアルバイトにも変形労働時間制を適用し、深夜や休日の割増賃金を支払っていなかった。男性が未払い分の支払いを求めて東京地裁に提訴して勝訴。東京高裁で和解が成立した。

(略)

 

この制度変更が,上記裁判の和解の内容に含まれているのかは定かではないのですが,影響を与えたことはあるのでしょう。

マクドナルドの名ばかり管理職の件と同じく,個人の紛争解決だけにとどまらない結果をもたらした裁判ということになったようです。

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