WTO協定には、パソコン周辺機器は関税をかけないことが定められているのですが、EUはプリンタでよくあるスキャナなどの機能も併せ持つ複合機について、併せ持つ機能に着目してパソコン周辺機器ではなく普通の電化製品のほうに分類して関税をかけています。

これがWTO協定違反であると日本、アメリカ、台湾がパネルに訴えていたのですが、パネルは日本などの主張を認め、EUの措置をWTO協定違反で違法としました。

報告書の全文は以下のリンク先です(英文)。

WTO | 2010 News items - Panel reports issued on information technology dispute

 

EUは上級委員会に上訴する可能性があるので、紛争がこれで終わるかはまだわかりません。

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